2018.01.26
大規模修繕工事
マンションの購入を希望される方は、共用部分と専有部分という言葉が気になる方も多いのではないでしょうか。
すでにマンションに住んでいて、これらの違いをなんとなくわかっているつもりでも、厳密にどこまでが共用部分でどこからが専有部分が分からない方もいらっしゃると思います。
今回はこの共用部分と専有部分、一般的にどんな違いがあるのかご紹介していきたいと思います。
共用部分
マンションの共用部分とは読んで字の如く、みんなで使う部分です。
たとえば、マンション住人の玄関口ともいえるエントランスホールや、エレベータホール、宅配ボックスや防災センター、廊下なども共用部分に該当します。
厳密に言うと、共用部分は法律による規定があります。「区分所有法」によって規定される共用部分とは、「数個の専有部分に通ずる廊下または階段室そのほか構造上区分所有者全員またはその一部に供されるべき建物の部分」とされており、これを「法廷共用部分」といいます。
先ほど上げたような場所が、これに該当するわけですね。
共用部分か専有部分か、区別がつかない箇所がある
実はどこのマンションでも、共用部分にも専有部分にもかかるような、いわゆるグレーゾーンが建物内にはいくつか存在しています。
こうした場所は規約共用部分といって、マンションの管理組合が作った規約に基づいて、その利用が決められているケースが多くなります。
集会所やトランクルームなどは一見共用部分と判断しがちですが、これらは「区分所有の目的」になる可能性があります。
このような場所は共用空間として使ってしまうと問題になる場合があるのです。そういった一概に共用部分と出来ない箇所については、管理規約で制限することを法律で認めています。
これを「規約共用部分」といいます。
これらは共用部分?専有部分?
たとえば自分の部屋に備え付けられているバルコニーやルーフテラス、また1階にある庭は共用部分or専有部分のどちらかわかりますでしょうか?
一見自分だけが専有して使えるように思えますが、実はこれらはすべて共用部分となっているマンションがほとんどです。
その理由は、緊急避難時に通路として使用される場所だからです。
一方でバルコニーは洗濯物を干したり、家庭菜園を楽しむためにプランターを置いたりなど、各家庭で利用できなければ意味がありません。
こうした点もふまえ、これらの共用部分を所有者が専用で使用できる「専用使用部分」として、管理組合が管理しているケースが多くあります。
法律で共用部分、専有部分が決められているものの、建物を管理する上でわかりにくい部分や、利用上問題が生じやすい細かい箇所がある場合も多いです。
どちらか判断が難しい場合は、管理組合に相談し判断してもらいましょう。
共用部分の種類と例
以上ふまえ、共用部分と専有部分をおさらいしてみましょう。
<法廷共用部分>とは以下のような場所です。
「構造躯体」「廊下」「階段」「エレベーター」「住戸に接続する設備機器」「配線」「配管類」
<規約共用部分>とは以下のような場所です。
「管理室」「集会室」「管理表倉庫」「屋内駐車場」「トランクルーム」「1階の床下」など
※管理規約によります。
<専有使用部分>とは以下のような場所です。
「専用庭」「バルコニー」「ルーフテラス」「玄関扉」「窓サッシ(枠・ガラス)」
※管理規約によります。
次回は専有部分についてご説明します。